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雇用安定措置について






国は派遣労働者の正社員化、安定化を目指しています。失業率や不安定労働は日本の経済問題となってしまうので、まず国としてはここに対策がしたいという思いから雇用安定措置を施行しました。

具体的な内容を基に雇用安定措置を解説します。


目次



1.雇用安定措置とは?

雇用安定措置とは、2015年の法改正によって派遣先の同一の組織単位で、個人単位の期限制限上限である3年継続して勤務した場合に、派遣元に義務付けられます。また、3年未満であっても1年以上継続しての勤務が見込まれた時点で、雇用安定措置を行うよう努力義務が課せられることになりました。


2.雇用安定措置の具体的内容とは?

具体的には以下の4つのうち、いずれかの措置を取ることが求められます。



3.雇用安定措置は派遣先も実施しなければならない?

派遣元は雇用安定措置を行わなければいけませんが、今回の法改正によって、派遣先にも雇用安定措置が義務づけられました。

具体的には以下の3つの内容になります。



4.雇用安定措置の例外とは?

労働者派遣には「常用型派遣」と「登録型派遣」の2種類があります。「常用型派遣」で「無期雇用派遣」であれば対象外となります。

また、派遣労働者が1年以上の勤務継続が見込まれない場合も対象外となります。


5.まとめ

雇用安定措置は、派遣元だけではなく、派遣先も実施しなくてはならない事項もなります。

双方の協力の元、雇用安定措置を実施しましょう。



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