派遣元は、派遣労働者に対して派遣先で同種の義務に従事する労働者の待遇とできるだけ同じになるように配慮しなくてはなりません。
"派遣先企業の労働者との均衡への配慮"と”派遣元企業から派遣労働者への待遇説明の必須”の内容について解説します。
目次
1.派遣先企業の労働者との均衡(賃金など)への配慮とは?
派遣先との均衡の配慮とは、派遣元は賃金や職務内容、福利厚生などにも配慮する必要があります。派遣労働者の賃金を決定する際は、派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準や、派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などに配慮しなければいけません。
2.賃金以外の待遇配慮は何がある?
賃金だけではなく、教育訓練や福利厚生などについても同様に均衡に向けた配慮が求められます。
マージン率にも、賃金以外に、社会保険料や派遣労働者のキャリアアップのための派遣元負担費用なども含まれます。
マージン率が低ければそれでよいかというと、そうではありません。どのような費用に充てられているか、派遣先労働者との差を抑えるためにどのようなことに使われているかが重要となります。
以上の内容によって、派遣先は、派遣元に必要な情報を提供するなどの協力が求められます。
3.派遣元企業から派遣労働者への待遇説明の必須とは?
派遣元は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して以下の内容を説明することが義務化されました。
●雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること
●派遣元の事業運営に関すること
●労働者派遣制度の概要
4.まとめ
待遇配慮を行う為には、派遣先・派遣元、互いに協力をして対応することが必要となります。
派遣元が賃金や職務内容等の待遇配慮をするために、派遣先は必要な情報提供に協力しましょう。
תגובות