労働契約法の「無期転換ルール」では、労働者の希望で有期雇用から期間の定めのない無期雇用への転換が進められるようになりました。
そこで無期雇用者への転換希望の条件についてなど解説します。
目次
1.派遣労働者の希望があった場合、無期雇用への転換の努力義務とは?
無期雇用転換への努力義務とは、同一の派遣先との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、派遣労働者の申し込みによって、期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換できるルールです。
無期雇用とは、期間の定めのない労働契約となる為、必ずしも”正社員”となるわけではなく、労働契約法「無期転換ルール」によって、雇用形態に関わらず、無期雇用社員が選べるようになりました。
2.無期雇用の転換の内容とは?
無期雇用の転換申し込みができる場合として、同一の派遣先との間で、有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合に、労働者の申し込みによって、無期雇用契約に転換することができる。
また、派遣元は、有期雇用派遣労働者の希望があった場合、以下のいずれかの措置をとるように努めなければいけません。
●無期雇用契約へ雇用転換する機会の提供
●紹介予定派遣の対象とすることによる派遣先での直接雇用の促進
●無期雇用転換のための教育訓練等の実施
3.まとめ
法改正によって、有期雇用派遣労働者は無期雇用契約へとなれるようになりました。
また、無期雇用契約をした労働者は3年ルールの対象外となるため、派遣先は数年にわたり継続して派遣労働者を受け入れることができます。
しかし、無期雇用=正社員ではないということを注意しましょう。
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